結婚中、共同親権だったものが離婚により分かれた場合などにどちらかに親権を決定します。親権者は子供の財産管理、身上監護を任せれることを言います。身上監護とは身の回りの世話、教育、世話など生活を行うことです、財産管理とは子供の財産を、変わりに管理、代行して行う義務であります。親権とは親と言う権利ではなく、子供に対する法的な責任や義務を負うことの権利といえます
子供の親権を決める基準として以下の事由があります
1)経済状況
2)子供の意思
3)子供の年齢
4)子供を育てたいと思う気持ち
5)子供の環境や適応できるか
6)親の住居や家庭教育の総合的な環境
7)親の監護能力と身体的に健康であるか
主に一番の影響は子供の年齢であります。
子どもがまだ幼く10歳未満の場合は、子どもの衣食の世話が必要になる母親になることが多い状態です、中学生や高校生の10歳~15歳ほどでは、子供の発育の状態や子供の気持ち、意思が一番尊重されます、15歳以上では殆ど子ども自身が判断することが多いです。
※例外があります※
母親が妊娠中に離婚をした場合は、親権者は自動的に母親となります。しかし出産後に協議で変更もできますが、10歳未満の場合は母親になる傾向です
子供の親権とは、どちらが子供を育てたほうが子供の為になるのか?が争点の為、不倫をしたから親権者になれないと言う事はありません、有責の理由にもよって関係してくるのですが、総合的に子供を育てるのに良いほうが親権者となります
経済的、精神的に安定した生活をどちらのほうができるのか?子供の教育や福祉を第一に考えますので、おきゃのエゴ(寂しいから・一緒にいたい)での判断ではなく、子供の為にどちらが良いのかを決めます
子供が複数いる場合
子供が複数いる場合は、1人1人親権者を決めたほうが良いのですが、子供全員がまだ小さい場合は、兄弟が一緒に暮らしたほうが良いと考えられる傾向があり、一方の親にすべての子供を統一することが原則となっています
親権者の変更をしたい
一旦決まった親権者を変更するのは、簡単ではありません。一旦親権が決まっていたにも関らず、数年後生活が悪化したり、子供があっちに行きたいといっても親同士が合意すればよいわけではありません。
親同士が合意している場合でも、家庭裁判所に親権者の変更の審判を申し込みをしなければ親権の変更はできません、親権ではなく、監護権(生活を見守る)ことは両親の合意で可能です、親権と監護権は一緒ではありません。
子供に対して親権を有している親が、暴力や虐待、強制労働、極度の貧困、労働をしないなど明らかに。親権者としての責任を果たしていない場合は、家庭裁判所に申し立て、親権の喪失をさせることができます。裁判で喪失が認められても親権がくるっわけではなく、相手の親権がなくなっただけなので、直ちに家庭裁判所に再度親権者の変更の手続きをしないといけません
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