約束したお金を払わない

結婚費用分担・離婚の慰謝料、財産分与は強制ではない・・

別居の際の生活分担金の支払い、離婚の際の決まった慰謝料、財産分与、教育費の支払いなど全ての支払いが裁判や協議で決まっているにも拘らず払わない方は当然居ます。裁判での決定は決定ですが、必ず100%支払われるわけではありません、裁判所も、支払い決定がされているからといって強制的にお金を廻してもらえるわけでもありません、只の決定が降りただけであり、従うかどうかは相手次第です

支払われない場合の手続きは?

裁判等で支払いが決まっているにも関らず払わない場合は、裁判所に支払いが滞っている、支払いがされていない旨を伝えれば、電話や申し込みで、手数料など一切掛からずに、裁判所から支払うように、履行勧告という督促をだしてくれます。

相手側が生活が苦しい、経済的に苦しい、無職など正当な理由がないにも拘らず支払わない場合は、更に履行命令を出してくれます。正当な理由なくこの履行命令を拒否した場合は10万円以下の科料に処せられます。

しかし、科料は10万円以下なので、金額が数百、数千などになる場合は故意に無視をする人も大勢いいます、しかも差し押さえや強制執行を行うには、別件として。再度全く違った形の裁判を申し込み行う必要があります。裁判なので、時間や費用など多大な費用が必要になります・・

面倒な督促をせずに即強制執行、差し押さえを行うには?

約束が守られない場合に、裁判を行わずに即強制執行をできる方法があります。協議離婚の部分で説明しましたが、公正証書による離婚協議書(金銭債務)の作成です。これで離婚協議書を作成ししておけば、未払いなど生じた場合は裁判を行わずにいきなり差し押さえや強制執行が出来てしまいます。

裁判代や弁護士代がいらないだけではなく、即できるため、相手が財産を処分する期間を与えずにスムーズに行えます

強制執行、差し押さえの権利を得たが、資産がわからない

裁判や公正証書で差し押さえ、強制執行の権利があり、把握する財産は全て行ったが、既に中身がない場合や、別の口座に移している場合、初めから財産を殆ど把握していない等の場合、裁判所では一切財産を調べてくれません・・・

ここが問題なのですが、裁判で勝ったからといっても、差し押さえの物品(給与・口座・不動産等)は自分で提出しなければなりません、裁判所は一切調べてくれたりはしません、自力で調べない限り一生差し押さえは出来ません・・・

あくまで裁判所は出された財産を差し押さえるだけであり、調べることはしません。
そんな時は当社の出番です、当社であれば全国何処でも財産、勤務先など迅速に調べ上げ、裁判で差し押さえる物品を全国何処の人物でも探します

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離婚で慰謝料・財産分与・教育費の支払いが決まったにも関らず、支払わない方も大勢居ます、その場合、差し押さえを行いますが、勤務先が不明資産(預金・不動産等)が不明で差し押さえれないなど、当社が日本全国、即日調査で未判明0円の完全成功報酬・低料金で調査します。

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